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中居正広代理人【全文】貴委員会に対する釈明要求のご連絡(3) 2025年7月5日

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貴委員会に対する釈明要求のご連絡

【全文】中居正広氏 代理人弁護士 「受任通知兼資料開示請求及び釈明要求のご連絡」
【全文】中居正広氏 代理人弁護士 「受任通知兼資料開示請求及び釈明要求のご連絡」
【全文】中居正広代理人 本人の音声データの再要求等のご連絡
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中居正広代理人【全文】 受任通知兼資料開示請求及び釈明要求のご連絡
【全文】中居正広,受任通知兼資料開示請求及び釈明要求のご連絡
中居正広代理人【全文】貴委員会に対する再度の資料開示・釈明等要求 2025年05月30日 b
中居正広代理人【全文】貴委員会に対する再度の資料開示・釈明等要求のご連絡

貴委員会に対する釈明要求のご連絡(3)


前略
貴委員会より令和 7 年 6 ⽉ 3 ⽇付貴回答書(以下「貴回答書②」といいます。)をいただ きましたが、貴回答書で何ら真摯なご回答をいただけませんでした。
それと相前後して、 当職らからも貴職らに対し、⾮公開で会話ができないのか、直接お会いできないのか、と いう申し⼊れをさせていただきました。
当職らの思いとしては、お会いすることにより、 当職らの有する貴委員会の問題点と思われる情報を貴職らにお渡しすることが可能であ り、かつそのことがその問題点の解決のためになるとも思い、やりとりをしてきました が、貴委員会からは真摯な回答もないまま現在に⾄っております。
このような結果につい ては、強い憤りを禁じ得ません。
貴委員会は警察・検察・裁判所ではありません。
司法⼿続において不利益を課される場 合に⽤いられている弁明や弁解の機会も与えられず、⼀⽅的なヒアリングによる偏った資 料により「性暴⼒」者と断罪されました。
かつ第三者委員会には救済⼿続も全くなく、名 誉を侵害された者の回復の⼿段がありません。
それにもかかわらず、当職らの再三の釈明 要求に対して、貴委員会は不誠実な態度を取り続けています。
まさに「⾔いっぱなし」で す。本事案は、当事者同⼠ではすでに⽰談が成⽴し、実体的に紛争は解決していました。
貴委員会は、貴委員会が主眼とするフジテレビの企業統治の検証を⽬的とするために、調 査協⼒者、かつすでに解決済みの当事者双⽅の⼈権を犠牲にして、その⽬的を達成しよう としました。
まさに当事者双⽅の⼈権は、貴委員会のその⽬的のために献上・貢物にされ たに等しいです。
加えて「性暴⼒」という⾔葉が持つインパクトが⼤きいがゆえに、⼀⽅ 当事者にはその確認がなされたものの(本調査報告書 26 ⾴)、他⽅当事者にはその確認さ えもされず、弁明・弁解の機会が⼀切与えられませんでした。
貴委員会が「性暴⼒」と認 定し、かつ公表したことは、当職らとしては到底受け⼊れることができません。
そこで、本調査報告書及び貴委員会からの 5 ⽉ 22 ⽇付貴回答書(以下「貴回答書①」 といいます。)につき、当職らの疑問点を別紙のとおり述べさせていただきます。
また、貴回答書②によると、貴委員会と当職らの⾒解に⼤きな相違があること及び⼆次 被害を理由として回答を拒否されましたが、これは⼿続的公正さを著しく⽋くものであ り、直ちに真摯に回答することを求めます。


別紙概要
これまでの当職らの指摘と貴委員会の釈明から、本調査報告書には、事実が恣意的 に変更されていたり、事実と異なる内容が記載されていたりすることが、明らかにな ってきました。
それと軌を⼀にして、フジテレビジョンにおける懲戒処分等では「関 係者に対する懲戒処分等もまた、⼈権に関わる問題であるという認識のもと」、貴委 員会の報告書に無批判に依拠するのではなく、改めて外部の弁護⼠による事実確認が ⾏われ、「WHO の定義を使⽤しない」判断が⾏われています。
これらの点からも、当 職らの指摘のとおり本調査報告書の内容に重⼤な瑕疵が内在していると考えていま す。

1 ⾒解の相違を理由とする回答拒否について
当職らが、釈明を求めているにもかかわらず、貴委員会が⼀切の回答を拒否するこ とは、貴委員会による当職らの適正な権利⾏使に対する封殺です。

2 ⼆次被害を理由とする⼀⽅的な回答拒否について
当職らが釈明を求めている各論点は、相⼿⽅⼥性の⼆次被害にあたる要素はありま せん。
また、⼈権救済に対する回答拒否は中居⽒にとっては「⼀次被害」と呼べるも のです。
貴委員会が⼆次被害を懸念されるならば、貴委員会が配慮を⾏いつつ説明責 任を尽くしていただければよいものです。

3 貴委員会のヒアリング⼿法(パワハラ疑惑)及び中居⽒へのヒアリングについて
◆当職らの調査によると、貴委員会によるヒアリングでは⾼圧的・威圧的な追及があ り、「パワハラ」や「セクハラ」と感じた社員も存在し、貴委員会に対し複数の社員 が、証拠に基づいて是正の申⼊れが⾏われています。
そして、ほどなく貴委員会の委 員1名が辞任した事実が確認されています。

◆中居⽒に対する6時間のヒアリング中にも、発⾔が遮られる場⾯が多々あり、また 補⾜訂正の余地もなく、間髪⼊れず次々と質問が投げかけられ、中居⽒による提⽰証 拠の受領も拒否されました。
さらに、要請した再度のヒアリングは事実上許可され ず、電話によるわずか30分程度の聞き取りで終わりました。
貴委員会が当職らへの 開⽰を拒む⾳声データにはそのことが記録されているはずです。

◆貴委員会によるヒアリングでは、中居⽒に対して「なんで⼥性と⾷事をするんです か」「⼥性と⾷事をするのが好きなんですか」等、⼀般的・抽象的で意味不明な、執 拗な詰問があったとのことです。
貴委員会の「性暴⼒」の広範な定義によれば、その 質問態様⾃体が中居⽒に対する「性暴⼒」(セクシャルハラスメント)に該当するも のです。

◆貴委員会の調査による証拠の中には、「パワハラ」や「セクハラ」によって収集し たものが含まれており、断⽚的かつバイアスがかかった信頼性・中⽴性に⽋ける証拠 が多数存在し、これらが「性暴⼒」認定の基礎の⼀部となっている可能性があると思 料します。

4 貴委員会のヒアリングにおける情報流出について
当職らの調査によると、貴委員会がフジテレビ社員に対してヒアリングを実施した際 に、別のヒアリング対象社員が回答した内容を、「○○さんはこう⾔っています」とい ったように、本⼈の同意なく流出させた事実が確認されています。
貴委員会が守秘義務 範囲を誤認し、報告書で無断開⽰した事実を当職らは既に指摘していますが、情報取扱 ポリシーについても杜撰極まりない運⽤がなされていたという懸念があります。

5 貴委員会の委員の 1 ⼈である五味裕⼦⽒の利害関係
貴委員会の委員の1⼈である五味祐⼦⽒(以下「五味⽒」といいます。)はある企業の 社外監査役に2019年5⽉より就任し、本年5⽉には5年⽬を迎えました。

当該企業
はフジテレビにとって、CM 出稿を⾏う取引先であるところ、本年 1 ⽉17⽇のフジテ レビの記者会⾒の後の1⽉20⽇に、同社の CM をフジテレビで放映することを差し⽌ めることを明らかにしました。
これにより、選任当時、具体的な広告料⽀払い関係の具 体的な紛争が当該企業とフジテレビの間に顕在化していたといえ、貴委員会は五味⽒を 選任するべきではなく、また五味⽒は、このような疑わしい利益相反を抱えている以 上、貴委員会の委員の就任を拒否すべきであったのではないかと考えます。

6 本調査報告書が⽇弁連の第三者委員会ガイドラインに違反し、その全部または⼀部 が「A&S」なるところに対し、事前に開⽰・共有されていたのではないかという疑い 当職らが依頼したデジタルフォレンジックの結果、貴委員会は、取締役会への提出前 に、本報告書を「A&S」なる団体または個⼈に対して提供をした痕跡がみつかりまし た。
また、その後、貴委員会はこの痕跡が残る報告書ファイルを差し替えて痕跡が消去 されたこともわかりました。
このような経緯は報告書に記載がされておりませんが、ど のような経緯によるものか明らかにして下さい。

7 貴委員会の権限と限界について
第三者委員会は私的・時限的な調査機関であって、刑事・⺠事判断を下す司法機関で はありません。
調査協⼒者への評価・制裁は、本来、第三者委員会に付与されていない 権限です。
貴委員会の中⽴性・公正性を⽋いた不誠実な対応が、第三者委員会制度その ものの信頼を揺るがすようなことは絶対にあってはなりません。


別紙

1 ⾒解の相違を理由とする回答拒否について
当職らは、貴委員会からの貴回答書①を受け、WHO の定義を⽤いることの不当性、 「業務の延⻑線上」と拡⼤解釈が⾏われていること、調査範囲に⼀⽅的な変更があるこ と、守秘義務の対象に誤認があること等について、貴委員会に釈明を求めているにもか かわらず、これらの点について回答を拒否することは、当職らの適正な権利⾏使に対す る貴委員会による封殺です。
少なくとも上記の点のうち、貴委員会による調査におい て、調査範囲が当初の説明から⼀⽅的に変更がされたこと、守秘義務の対象に誤認があ ったことについては、⾒解の相違の問題ではなく、明らかな事実と異なることへの指摘 です。
また、そもそも第三者委員会は、その調査対象とすべき会社以外の調査協⼒者に対す る⼈権侵害はあってはならないのです。
今回のように、第三者委員会の報告書により名 誉棄損等の⼈権侵害を受けたと訴える者がいる場合、何らかの救済⼿続が保障されるべ きで、その保障の⼿段が⽋けている現状の第三者委員会制度のもとにおいては、せめて 貴委員会は⼈権侵害をしたことに対し説明責任を尽くすべきです。
全てを⾒解の相違な どと⾔って逃げてはいけません。
奇しくも、貴委員会が扱った本件事案は、⼈権侵害を 受けたと訴えた者に対する会社側の対応の不備を問題としたものだったのではないでし ょうか。
そもそも貴委員会より回答をいただいておりませんので、貴委員会の⾒解⾃体が分か らず、現状は⾒解の相違以前の問題となっています。
仮に⾒解の相違があるとした場合 であっても、貴委員会はその相違を埋めるべく、⼈権侵害を受けたと訴える者に対し、 説明責任を尽くし、誠実に対応すべきです。

2 ⼆次被害を理由とする⼀⽅的な回答拒否について
当職らは、あくまで中居⽒の名誉回復のため、貴委員会に対し釈明を求めておりま す。
実際、当職らが釈明を求めている各論点は、相⼿⽅⼥性の⼆次被害にあたる要素は ありません。
もちろん、いかなる案件であっても⼆次被害が起こってはなりませんが、 ⼆次被害にあたる要素が⾒当たらない論点についての回答を求めている現状において、 ⼀⽅的に回答を拒否することは許されません。
また、⼈権救済に対する回答拒否は、中居⽒にとっては「⼀次被害」と呼べるもので す。
貴委員会が⼆次被害を懸念されるならば、貴委員会が配慮を⾏いつつ説明責任を尽 くしていただければよいものです。
貴委員会が、⼆次被害を理由として当職らの釈明請 求への回答を拒絶されるのであれば、第三者委員会報告書においても当該事項を⼀切公 表すべきではなく、ましてや同内容を取り上げて記者会⾒まで⾏うことは許容されない はずです。
かかる対応は、貴委員会が⾃⼰⽭盾に陥っているものと⾔わざるを得ませ ん。

3 貴委員会のヒアリング⼿法(パワハラ疑惑)及び中居⽒へのヒアリングについて

(1)⾼圧的・威圧的でなかったか
貴委員会によるヒアリングについては、2025年3⽉当時、かなり⾼圧的なヒア リングが⾏われ、「これってつまり上納ですよね」と詰め寄られたとか、「最初から調 書ができていて、それにサインするような聴き取り⽅」であったとか、「捜査機関が 冤罪を⽣むときのようなやり⼝」だった等とする報道1が流れていました。
中居⽒本⼈も、⾃分の考えを述べようとしてもそれが遮られる場⾯もあり、ヒアリ ングという不慣れな状況において、3 ⼈の質問者から次々と質問をされ、思うような 話ができなかった、と述べています。
補⾜や訂正の機会が⼗分に与えられることもな く、間髪⼊れず次々と質問が投げかけられ、進⾏していったとのことです。
実際、当 職らの5⽉30⽇付書⾯にて説明したとおり、中居⽒が本事案の把握に必要な証拠を 貴委員会委員に提⽰しようとしたところ、これを⾒ることもなく拒まれたといいま す。
また、貴委員会によるヒアリングでは、中居⽒に対し、本件と直接の関係なく、 「なんで⼥性と⾷事をするんですか」「⼥性と⾷事をするのが好きなんですか」等、 ⼀般的・抽象的で意味不明な、執拗な詰問があったとのことです。
貴委員会の「性暴 ⼒」の広範な定義によれば、その質問態様⾃体が中居⽒に対する「性暴⼒」(セクシ ャルハラスメント)に該当するものです。
さらに、中居⽒によれば、貴委員会によるヒアリングでは、本件に直接関係がある かどうかも不明な、ある著名⼈についての質問も受けたとのことで、その際には、さ すがに、「(その著名⼈の)プライバシーもあり、本⼈への確認もなく回答することは できない」旨の回答をしたところ、貴委員会の委員からは、「答えられないんです ね」、「答えられないということでいいんですね」と、まさに⾼圧的で、かつ回答を曲 解したような⾔い⽅で詰問される場⾯もあり、中居⽒はそれを「威圧」と感じたとの ことです。
上記のような中居⽒に対するヒアリングの状況が真実でないというのであれば、6 時間のヒアリングデータを当職らに是⾮提出してください。
中居⽒としては、1回⽬のヒアリングにおいて、上記のとおり、⽮継ぎ早に質問が 投げられ、補⾜や訂正の機会も⼗分与えられなかったため、当時、⾃分の思いが伝わ らなかったのではないかというもどかしさと漠然とした不安を覚え、中居⽒本⼈から 再度ヒアリングを貴委員会に要請したとのことです。

1 TBS NEWS DIG 2025 年 3 ⽉ 28 ⽇(⾦) 18:38
「【独⾃】『これって上納ですよね』フジ第三者委による調査の裏側 アナウンサーは全員 聴取の対象に…31 ⽇に報告書発表へ」



ところが、貴委員会は2回⽬のヒアリングは⾏うとしても「だいぶ先になる」と回 答し、事実上は許可をしなかったに等しい扱いを⾏い、電話によるわずか30分程度 の聞き取りを⾏ったにすぎませんでした。
その 30 分話した電話の内容すら、本調査 報告書には記載がなされませんでした。
そして、電話による聞き取りの際に、中居⽒は1回⽬のヒアリング態様が酷かった 印象を持っていたので、「あのような威圧的・⾼圧的なことはよくないです。あのよう な聞き⽅はあんまりじゃないですか。
不健康です。」とする旨の抗議をしたところ、貴 委員会委員は「あの場⾯ですよね。」と威圧的・⾼圧的であることを⾃覚する旨の返 答をしたに終わり、それ以上に威圧的・⾼圧的なところを改めることもなく、また中 居⽒に対し弁明・⽴証の機会を設けようともしませんでした。
当職らの調査によれば、中居⽒に限らず、貴委員会によって⾏われたヒアリング は、すでに貴委員会によって作成されていたストーリーに引き寄せる誘導尋問に近い 態様で⾏われたり、⾮常に⾼圧的な態様で⾏われたりしたため、中にはそのヒアリン グ⾃体が「パワーハラスメント」や「セクシャルハラスメント」だと感じたフジテレ ビ社員がいたり、「最初から調書ができていて、それにサインするような聴き取り ⽅」だったということを述べる社員がいたりしたということなのだと思います。
これらの調査⼿法の問題を受け、複数のフジテレビ社員が貴委員会に苦情と是正の 申し⼊れを⾏っています。
その後、時期をほぼ同じくして委員の⼀名が「⼀⾝上の都 合」を理由に辞任した事実が当職らの調査により確認されています。
このような事実 は上記報道と軌を⼀つにしており、貴委員会によるヒアリングの⼿法については、中 ⽴・公正な⽴場に⽴って、ヒアリングの対象者から話を聞いているのか、極めて疑問 があります。
具体的には、貴委員会の調査による証拠の中には、「パワーハラスメン ト」や「セクシャルハラスメント」によって収集したものが含まれており、断⽚的か つバイアスがかかった信頼性・中⽴性に⽋ける証拠が「性暴⼒」認定の基礎となって いる可能性があるのではないかと思料します。

(2)必要な調査が⾏われたか
中居⽒のヒアリングは本年 3 ⽉ 9 ⽇と 30 分の電話にて⾏われただけで、本調査報 告書の公表が同⽉ 31 ⽇であり、公表までに報告書を仕上げる時間を考慮すると、中 居⽒にとって反論の機会も与えられることなく、極めて短時間のうちに、不利益な判 断がなされたことになり、ヒアリング以前から、すでに貴委員会は結論を決めていた ように⾒えます。

4 貴委員会のヒアリングにおける情報流出について
当職らの調査によると、貴委員会は、フジテレビ社員へのヒアリングの際に、別のヒ アリング対象者が回答した内容を、実名や特定される情報とともに本⼈の同意なく伝達 して、ヒアリング内容を流出させています。
上司、部下または同僚が、貴委員会に対し てどのように回答をしているかを伝達することで、貴委員会は、事前に決めた結論を得 るために、誘導尋問を⾏っていると思われます。
貴委員会は、ヒアリング対象者に対 し、いかなる情報取扱ポリシー(守秘義務、⽬的外利⽤の禁⽌、情報の再提供範囲等) を提⽰し、同意を取得したのでしょうか。
具体的⽂書名、同意取得⽅法(書⾯・⼝頭な ど)を明⽰のうえ、ご説明ください。
ヒアリング対象の社員が第三者委員会だけに話し た内容が、第三者委員会によって勝⼿に切り取られ、別のヒアリング対象者に流出させ られているというのは、対象者の発⾔にバイアスがかかり、中⽴・公正なヒアリングと は⾔い難いと考えられますが、どのようにお考えでしょうか。
また、情報取扱ポリシーについて、貴委員会と中居⽒との認識についても⾷い違いが あると思われますので、貴委員会の認識する、中居⽒との情報取扱ポリシーの内容及び それが事前に中居⽒に承諾されていたことを、確認させていただくよう求めます。
実 際、貴委員会が守秘義務範囲を誤認し、秘密事項が勝⼿に公開されたことを、当職らは 指摘していますが、情報取扱ポリシーについても、正しく運⽤されていない懸念があり ます。

5 第三者委員会の委員の1⼈である五味⽒の利害関係
本調査報告書は、K 弁護⼠には株式会社フジテレビジョン(以下「CX」といいます。) の継続的業務委託契約が締結された弁護⼠であるから、中居⽒の代理⼈に就任することは CX との間で利益相反の可能性があると指摘しており(本調査報告書 46 ⾴)、利益相反に ついては、明確な基準をもって調査に臨まれたことが理解できます。
ところで、貴委員会のメンバーの⼀⼈である五味⽒はある企業の社外監査役に2019 年5⽉より就任し、本年5⽉には5年⽬を迎えました。
本件では、当該企業と CX の間で は、当該企業はCMを CX に依頼を⾏っている取引先です。
本年 1 ⽉17⽇の CX の記者 会⾒の後、当該企業は同社のCMを、CX により放映することを同年 1 ⽉ 20 ⽇に放映する ことを差し⽌めることを明らかにしました。
これにより、具体的な広告料⽀払い関係の紛 争が当該企業と CX の間に顕在化していたと⾔えます。
ところが、株式会社フジ・メディ ア・ホールディングス(以下「FMH」といいます。)の開⽰情報によると、第三者委員会 の設置の決議が⾏われたのは令和7年1⽉23⽇であり、同⽇ 3 名の委員の選任も⾏われ ており、開⽰情報によると、五味⽒と FMH との間には利害関係はないとされて委員に選 任されています (本調査報告書 2 ⾴)。しかし少なくとも選任時は、利害関係はある可能 性が⾼かったといえます。
CX と当該企業との間の具体的な紛争が委員選任時点で顕在化していた以上、仮に当該 企業から就任についての承諾を得ていたとしても、本件における第三者委員会の重要性、 その位置づけからして、中⽴性・公正性を重視・優先させるべきであったのであり、この ような疑わしい利益相反を抱えている以上、貴委員会の委員の就任を拒否すべきであった のではないか、と当職らは考えます。

6 調査報告書が⽇弁連の第三者委員会ガイドラインに違反し、その全部または⼀部が 「A&S」なるところに対し、事前に開⽰・共有されていたのではないかという疑い 本件では、当職らが、デジタル調査の専⾨家に依頼し、関連するファイルについての疑 念について調査を⾏ったところ、以下の報告を受けました。
令和7年3⽉31⽇に FMH によって、貴委員会から調査報告書を受領した旨が開⽰さ れ、調査報告書が公表されました。
この当⽇公表された調査報告書であるが、デジタル調 査の専⾨家に調査を依頼した結果、実際に作成されたタイミングは、3⽉31⽇午前0時 40分と記録されていることが分かりました。
貴委員会の報告書は、FMH の適時開⽰によると、3⽉31⽇開催された臨時取締役会 に提⽰・受領され、⼣⽅貴委員会による記者会⾒が⾏われており、本調査報告書も公表さ れたと考えられるから、このファイルが⽰す⽣成された時間は、実際に調査報告書が取締 役会に提出される8時間以上前です。
⽇弁連の第三者委員会ガイドラインでは、第 2 部指針、第 2「第三者委員会の独⽴性、 中⽴性についての指針」として、3「調査報告書の事前⾮開⽰」という項⽬を設け、「第三 者委員会は、調査報告書提出前に、その全部⼜は⼀部を企業等に開⽰しない。」と定めて います。
したがって、この本調査報告書がガイドラインに従って作成されたのであれば、 第三者委員会の委員のみが保有していたことになりますが、この「当初公表版調査報告 書」のデータファイルのタグを調べてもらったところ、この「当初公表版調査報告書」の データファイルのタグには「作成者」として貴委員会に含まれているとは思われない「A &S」という略称のところが記録されていること判明しました。
これは貴委員会の本調査報告書の作成過程において、貴委員会の委員以外の第三者が関 与していることを強く推認させる証拠です。「A&S」という略称が意味するものは何かが 極めて重要だと思料されます。
「A&S」が何であるかは当職らには判断しかねますが、渥美坂井法律事務所(通称 「A&S」)の様々な公表物について調査を⾏った結果、偶然の⼀致なのかその経緯は不明 であるが作成者が同様に「A&S」となっているものが多数⾒つかりました。
「当初公表版調 査報告書」のデータファイルのタグに記録されていた「A&S」との関係は不明ではありま すが、少なくとも第三者委員会は、「当初公表版調査報告書」のデータファイルのタグに 記録されていた「A&S」は誰なのかを明確にすべき義務があり、本調査報告書に記載され ていない会社関係者に対して調査報告書が公表前に会社側と繋がる⼈物に共有されていた ことを強く疑せる事実となるので、これについての独⽴性、公平性を明確にすべきである と思料します。
なお、「当初公表版調査報告書」とあえて記載したのは、「公表版調査報告 書」は、3⽉31⽇時点のものから、4⽉30⽇には、「A&S」の痕跡の無い「公表版調 査報告書」にすり替わっているほか、本件調査に関連する他のニュースリリース等につい ても4⽉〜5⽉にかけて差し替えが⾏われていることが確認されるので、穿った⾒⽅をす れば、この「A& S」を隠蔽したともいえる事実が確認されています。

7 貴委員会の権限と限界について
(1)⽇弁連のガイドラインの趣旨
「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下「本ガイドライン」と いいます。)は、企業(依頼主)と第三者委員会との関係を厳格に規律し、第三者委員 会の独⽴性を確保することで、最終報告の信頼性を担保するために定められたもので す。
また、第三者委員会は、基本原則にあげられているように、依頼主である企業の ために企業のガバナンス上の課題を第三者的視点で洗い出すことが⽬的とされてお り、本ガイドライン「第1 1(3)事実の評価、原因分析」の脚注1にあるよう に、関係者の法的責任追及を直接の⽬的にする委員会ではありません。

(2)調査協⼒者に対して断罪する規定の⽋如
本ガイドラインでは、調査協⼒者と第三者委員会との具体的な関わり⽅についての 定めはありません。
また、本ガイドライン「第1 1(2)事実認定に関する指針」 の脚注4にあるように、事実認定をするにあたっては「その影響にも⼗分配慮」しな ければなりません。
調査協⼒者への評価・断罪は、貴委員会に本来付与されていない 「越権⾏為」であることを⽰唆します。

(3)貴委員会の越権⾏為
本件において、貴委員会は、本来善意で調査に協⼒した協⼒者である中居⽒を、事 実認定・評価の対象として「性暴⼒」者と断罪し、社会的信⽤を損なう結論を⽰し、 記者会⾒まで⾏い、広く世の中に公表しました。
これは明らかに本ガイドラインの想 定範囲を超える⼈権侵害⾏為ですので、越権⾏為の結果、中居⽒に⽣じた不当な不利 益について責任を負うべき⽴場にあります。
貴委員会は警察・検察・裁判所ではありません。
司法⼿続において不利益を課され る場合に⽤いられている弁明や弁解の機会も与えられず、⼀⽅的なヒアリングによる 偏った資料により「性暴⼒」者と断罪されました。
かつ第三者委員会には救済⼿続も 全くなく、名誉を侵害された者の名誉回復の⼿段がありません。
まさに「⾔いっぱな し」です。
強調したいのは、本事案は、当事者同⼠ではすでに⽰談が成⽴し、実体的に紛争は 解決していたのです。
ところが、貴委員会は、貴委員会が主眼とするフジテレビの企 業統治の検証を⽬的とするために、調査協⼒者、かつすでに解決済みの当事者双⽅の ⼈権を犠牲にして、その⽬的を達成しようとしました。
まさに当事者双⽅の⼈権は、 貴委員会のその⽬的のために献上・貢物にされたに等しいです。
加えて「性暴⼒」と いう⾔葉が持つインパクトが⼤きいがゆえに、⼀⽅当事者にはその確認がなされたも のの(本調査報告書 26 ⾴)、他⽅当事者にはその確認さえもされず、弁明・弁解の機 会が⼀切与えられませんでした。
貴委員会が「性暴⼒」と認定し、かつ公表したこと は、当職らとしては到底受け⼊れることができません。
本調査報告書は、中⽴性・公正性を⽋如し、⼀協⼒者であったはずの中居⽒に対 し、犯罪⾏為をしたと断罪するに等しい事実認定を⾏い、その結果、中居⽒の名誉・ 社会的信⽤を失わせただけでなく、その⼈格をも否定するような社会的制裁を受けさ せる影響をもたらすに⾄っています。
今回のような刑事⼿続に擬した「断罪」を⾏う ことは、第三者委員会の権限を著しく逸脱しています。

(4)第三者委員会制度に対する信頼回復
当職らは、我が国の第三者委員会制度を、企業の組織⾵⼟を是正し、ガバナンスの 統制の取れた経営体制に正すことにより、ひいてはステークホルダーの⼈権保護や権利 保護に資するための、必要な社会基盤であると認識しております。
貴委員会にも、同制 度の発展に⻑年尽⼒されてきた委員が参画していることは⼗分承知しております。
にも かかわらず、本件における貴委員会の対応は、中⽴性・公正性を旨とする本ガイドライ ンの理念から著しく逸脱していると⾔わざるを得ません。
貴委員会の⾏った⼿続的瑕疵 と名誉毀損⾏為を放置するならば、貴委員会のみならず第三者委員会制度そのものの 正当性が疑問視され、社会的信頼が失墜する危険が極めて⾼いと憂慮します。
過誤を過 誤として認め、適正⼿続を実現することこそが、これまで委員各位が掲げてこられた理 念を実現する唯⼀の道であると確信いたします。
本⽂書は、貴委員会を相⼿にするものであり、それ以外の個⼈・企業を⽬的とするも のではないことを、改めて最後に申し上げます。
草々


第三者委員会 御中
委員⻑ ⽵ 内 朗 殿
委 員 五 味 祐 ⼦ 殿
委 員 ⼭ ⼝ 利 昭 殿
令和7(2025)年7⽉5⽇
中居正広代理⼈
〒100−0005 東京都千代⽥区丸の内三丁⽬3番1号 新東京ビル225区 東京丸の内法律事務所

弁護⼠ ⻑ 沢 美智⼦
弁護⼠ 笹 本 摂
弁護⼠ 遠 藤 友 規
弁護⼠ 菱 ⼭ 光 輝
〒108−0073 東京都港区三⽥3−11−36 三⽥⽇東ダイビル7階 ⼀⾊法律事務所・外国法共同事業
弁護⼠ ⻑ 沢 幸 男

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第三者委員会 回答 全文
中居 第三者委員会 回答全文
中居正広 弁護団 全文

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