中居正広代理人【全文】貴委員会に対する再度の資料開⽰・釈明等要求のご連絡



前略
5 ⽉ 23 ⽇付書⾯にてご連絡させていただいたとおり、当職らは、貴委員会に対し、本調査報告書及び
5 ⽉ 22 ⽇付貴回答書(以下「貴回答書」といいます。)につき、当職らの要求事項及び問題の指摘及び
釈明の要求を以下のとおり述べさせていただきます。
<要求事項>
改めて、本調査報告書作成のために⽤いられた⼀切のヒアリング記録及びその他の証拠、事実認定の
ために使⽤した資料の開⽰を求めます。
貴回答書にいうところの「守秘義務」「処分権専有」「独⽴性」は、いずれも⼿続的公正性・ステーク
ホルダーへの説明責任と並⽴可能な原則です。
貴委員会が⽇本弁護⼠連合会「企業等不祥事における第
三者委員会ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)の想定を超える調査・評価を⾏い、
中居⽒に名誉・社会的信⽤の喪失という具体的損害を与えた事実は看過できません。
中居⽒は貴委員会
の調査に対する協⼒者であり、依頼企業とは別⼈格の第三者です。
よって、貴委員会は速やかに本調査報告書の逸脱した問題点を撤回し、中居⽒の名誉・社会的信⽤の
回復のために、貴委員会のなし得るあらゆることを⾏うよう強く要求いたします。
別紙概要
<釈明を求める事項>
WHO の「性暴⼒」定義について
貴委員会は貴回答書において、「グローバルスタンダード」を理由に WHO の「性暴⼒」定義を
⽤いたとしています。
しかし WHO の定義は公衆衛⽣上の予防や調査を⽬的とした概念であり、
「公衆衛⽣アプローチは、暴⼒に対する刑事司法や⼈権の対応に取って代わるものでは」なく
(”The public health approach does not replace criminal justice and human rights responses to
violence”:「World report on violence and health SUMMARY」4 ⾴)、個別事案を判定するための法
的指標ではありません。
にもかかわらず、貴委員会は当該概念を⼗分な検証もなく、⼀個⼈に直接
適⽤し、「性暴⼒」というレッテルを貼ったことは、重⼤な⼈権侵害だと考えます。
「業務の延⻑線上」という拡⼤解釈について
貴委員会は、本件を「CX 業務の延⻑線上で発⽣した」「両者に圧倒的権⼒格差があった」等の理
由で業務起因と位置づけていますが、「業務の延⻑線上」の具体的な定義や外縁が本調査報告書に
⽰されていません。
2023 年 6 ⽉ 2 ⽇当時、中居⽒と相⼿側⼥性の間には、雇⽤・指揮監督関係
や、上下の業務的権限関係は存在しませんでした。
また両者には複数回の会⾷の機会があり、中居
⽒と彼⼥は家族やプライベートの出来事に関して様々なやりとりもあり、メールで「勇気づけられ
た」等のお礼をもらうような関係でもありました。
前⾜と後⾜が⼤事とする貴委員会の調査範囲について
貴委員会は中居⽒に対し、「フジテレビの将来的ガバナンスのためにご協⼒を願えますか」と依
頼し、中居⽒はフジテレビのためになるのであればと考えて、協⼒を承諾しています。
貴回答書によると、貴委員会は、「2⼈の密室で何が⾏われたかが直接の調査対象ではなく」、
「前⾜と後⾜が⼤事」と中居⽒前代理⼈に通知していました。
しかしながら、本調査報告書では、
その胴体部分を「本事案」と位置づけ、⼀⽅的に性暴⼒と断定しています。
前提条件である調査対
象を無断で途中変更しながら、⼗分な検証⼿続も踏まなかったという事実は、⾃由⼼証を逸脱した
「だまし討ち」に等しく、中居⽒は「愕然とした」「驚愕した」と述べています。
守秘義務の対象の誤認等について
貴委員会は、中居⽒と相⼿⽅⼥性との間の守秘義務対象を誤認し、中居⽒と相⼿⽅⼥性との守秘
義務の範囲内である秘匿情報を本調査報告書の公表版に無断掲載し、公表しました。
また、当事者
間の⽰談書において広範な守秘義務条項が存続しているにもかかわらず、解除費⽤の有無や対象範
囲を確認せずに、中居⽒が「守秘義務解除に応じなかった態度」を不利益評価の根拠としたこと
は、貴委員会の守秘義務違反やプライバシー侵害に当たる可能性のある極めて重⼤な問題です。
別紙
■ 本調査報告書に関わる証拠等の開⽰について再度の要求
中居⽒の⼈権救済のために、以下の資料について、令和7(2025)年6⽉6⽇(⾦)までに当職
ら宛に開⽰されるよう改めて求めます。
①本調査報告書作成のために⽤いられた⼀切のヒアリング記録及びその他の証拠
②性暴⼒があったとの認定は、どのような証拠に基づいてされているのか、その証拠と、認定と証
拠との対応関係がわかる資料
③上記証拠の⼀部ないし全部の開⽰ができない場合は、その理由を明らかにしてください。
貴委員会は、貴回答書において
(1)「FMH 及び CX に対して守秘義務を負っている」こと、
(2)本ガイ
ドラインが「第三者委員会が調査の過程で収集した資料等については、原則として、第三者委員会が処
分権を専有する」としていること、
(3)「当委員会が調査の過程で収集した資料等を⼀部の関係者に開⽰
することは、当委員会を信頼して調査にご協⼒いただいたその他の関係者の当委員会に対する信頼を損
ない、当委員会の独⽴性・中⽴性をも損なう結果となる」という理由で、開⽰を拒否しました。
しかしながら、
(1) 調査協⼒者である中居⽒に対して、不利益認定をしているのですから、不利益認
定を受ける者に対して、その根拠となる証拠等を開⽰し意⾒を求めることは、適正⼿続における⼤原則
です。
(2) 「専有」を理由とした全⾯不開⽰は、ステークホルダーへの説明や⼿続的公正を定めた本ガ
イドラインの⽬的と⽭盾し、貴委員会の裁量権逸脱⾏為です。
(3)貴委員会の独⽴性・中⽴性とは、企業
等からの介⼊を排する趣旨であり、中居⽒に証拠を開⽰して反論機会を与えることとは何ら⽭盾しません。
■ 本調査報告書の問題の指摘及び釈明の要求
予防政策・疫学研究等を⽬的とした公衆衛⽣上の概念である WHO の定義を使⽤したことについて
(1) 貴回答書 3 ⾴「3 ③本事案について世界保健機構(WHO)の定義を⽤いたのは適切だった
のか」において、WHO 定義を⽤いた理由に関して「FMH が東京証券取引所プライム市場に上
場しており、株主・投資家の中にグローバルに投資活動をする機関投資家が含まれること、CX
のスポンサーの中にもグローバルに事業展開をする企業が含まれること、
それゆえに FMH 及び
CX から委嘱を受けた当委員会が株主・投資家やスポンサーという重要なステークホルダーに対
して説明責任を果たすためには、ビジネスと⼈権のグローバルスタンダードに⽴脚する必要があ
り、そのためにグローバルスタンダードである WHO の性暴⼒の定義に基づいて本事案を評価す
ることが適切であると判断した」とあります。
しかしながら、貴委員会が、本調査報告書(公表版、27 ⾴)において「性暴⼒」の定義を参照
されている WHO「World report on violence and health」(2002 年) (以下「WHO 報告書」とい
います。)は、1996 年の第 49 回世界保健総会にて採択された決議 WHA49.25 に対する応答の⼀
部であり、児童虐待や武⼒紛争などを含む様々な形式の暴⼒は予防可能な公衆衛⽣の課題である
という認識のもと、政策・実務に向けた⾏動指針を⽰すレポートです。
公衆衛⽣は定義上、個⼈
ではなく地域や集団全体に焦点を当てるものであり、「World report on violence and health
SUMMARY」4 ⾴では、“The public health approach does not replace criminal justice and human
rights responses to violence”(和訳:「公衆衛⽣アプローチは、暴⼒に対する刑事司法や⼈権の対
応に取って代わるものではありません。」)と述べられています。
その上で、“There are many possible ways to define violence, depending on who is defining it
and for what purpose.”(和訳:「暴⼒の定義には、定義する主体や⽬的によって多くの異なる⽅
法が存在する。」)と説明されています。
また WHO が 2012 年に発表した「Understanding and
addressing violence against women: Sexual violence」(2 ⾴)では、「性暴⼒」に関して“the WHO
definition is quite broad”(和訳:「WHO 定義が⾮常に広範である。」)とも認めています。
つまり
WHO の広範な「性暴⼒」の定義は、公衆衛⽣上の予防的介⼊や研究において⼀定の意味を持つ
ものの、個⼈の責任を問うことや、懲戒処分を決めるための法的基準としては、想定されていま
せん。
貴委員会の「WHO の性暴⼒の定義」が「グローバルスタンダードである」という主張は、公
衆衛⽣上の介⼊や研究といった極めて限定された⽂脈における議論に過ぎず、⼀個⼈に不利益を
課すことに何ら正当性を付与するものではありません。
WHO 報告書(5 ⾴)が⽰す「暴⼒」の定義には「威圧」「怠慢」「不作為」までも含まれると
ころ、貴委員会が適正⼿続的配慮を⽋いたまま中居⽒に対するヒアリング・事実認定を⾏い、そ
の結果を公表した⼀連の⾏為⾃体が、WHO のいうところの「暴⼒」として評価され、貴委員会
みずから WHO 基準上の「暴⼒」を⾏使したとの批判を招くおそれがあります。
(2) また、貴委員会は、WHO 定義を⽤いたことの理由の⼀つに「CX のスポンサーの中にもグロ
ーバルに事業展開をする企業が含まれる」ことを挙げています。
しかしながら、WHO 定義の採
否は各社の裁量に委ねられており、その採⽤は義務でも業界慣⾏でもありません。
当職らの⾒解
では、グローバルな CX のスポンサー企業が、規範や指針として WHO 定義の趣旨を参照したり
するケースはあり得るものの、その基準によって個⼈を「性暴⼒」者として公表、処分をする事
例は、仄聞しておりません。
貴委員会が WHO 定義を「グローバル基準」として根拠付けるには、グローバル企業各社の懲
罰規程や運⽤実績を具体的に提⽰する必要があると考えます。
さらに、本調査報告書における提⾔として、貴委員会は、フジテレビの社内の事案の評価基準
や従業員等を処分公表する規定の基準として、WHO 定義の「性暴⼒」を採⽤するように勧告を
していません。
(3) 以上の理由から、WHO 定義を「グローバルスタンダード」として、本件において個⼈の⾏為
の判断基準として採⽤し事実認定に⽤い公表したことは、⼿続的にも実体的にも甚⼤な⼈権侵害
として看過し難いものであり、早急な是正を求めます。
「業務の延⻑線上」という拡⼤解釈について
貴委員会は、本事案について、以下のようなことを理由として取り上げ、本事案が「業務の延⻑
線上」(本調査報告書 53 ⾴)で発⽣したとしています。
①プライベートにおける関係はなかった。
②両者の間には圧倒的な権⼒格差が存在していた。
③本事案の時点においても、中居⽒と⼥性 A との業務上の⼈間関係が継続していたといえる。
④⼥性 A が、当該⾷事は業務の延⻑線上であるとの認識を持つことは⾃然である。
⑤タレントとの会⾷が、CX では、広く業務として認められる実態が存在する
しかし、業務の範囲内及び範囲外という概念の他に、「業務の延⻑線上」という概念は、どのよ
うに定義されるのでしょうか。
中居⽒と相⼿⽅⼥性との間に、このような「業務の延⻑線上」とい
う関係があったのかどうか、その判断基準が本調査報告書では、全く明らかではありません。
中居⽒は、フジテレビの職員ではなく、相⼿⽅⼥性の上司でもありません。
仮に、相⼿⽅⼥性と
中居⽒との間に「業務の延⻑線上」という関係が成⽴するならば、相⼿⽅⼥性に⽣じた疾病は、労
災として、治療費の負担や休業補償がされるべきものですが、相⼿⽅⼥性には、そのような労災と
しての扱いは、されているのでしょうか。
また、貴委員会の「業務の延⻑線上」という概念を適⽤
するならば、フジテレビの全社員が中居⽒と「業務の延⻑線上」の関係があるということにもなり
かねません。
これは明らかにおかしな認定であって、貴委員会の「業務の延⻑線上」という概念
は、その意義も外縁も不明確であり、「業務」概念の不当な拡⼤解釈です。
2023 年 6 ⽉ 2 ⽇当時、中居⽒と相⼿⽅⼥性の間には、雇⽤・指揮監督関係や、上下の業務的権
限関係は存在しませんでした。
また両者には複数回の会⾷の機会があり、中居⽒と彼⼥は家族やプ
ライベートの出来事に関して様々なやりとりもあり、メールで「勇気づけられた」等のお礼をもら
うような関係でもありました。
貴委員会の調査範囲について(「前⾜と後⾜」による認定)
(1) 貴回答書に記載のとおり、貴委員会は、本事案(本調査報告書 27 ⾴)については、調査の対
象範囲外というのが、当初から中居⽒に伝えられている⽅針でした。
貴委員会から中居⽒前代理⼈に対し、2025 年 1 ⽉ 31 ⽇、
「第三者委員会は、2 ⼈の密室で何が⾏われたかが直接の調査対象ではなく、その前⾜と
後⾜が⼤事と考えております」
と説明しており、上記⽂⾔からは、前⾜と後⾜を調査するのみで、その間の胴体については⼀切
調査対象ではないと理解するのが⾃然です。
中居⽒としては本事案については、調査対象外であ
ると理解し、その前提でヒアリングにも臨んだものでした。
にもかかわらず、貴委員会はその胴
体部分について調査対象として、性暴⼒があったと事実認定し、中居⽒のことを断罪しました。
(2) 貴委員会は、貴回答書 2 ⾴に「本事案についても調査委嘱事項に含まれるものと判断し、必要
な調査をいたしました」と記載しているとおり、結論として、前⾜と後⾜の間の胴体部分である
「本事案」を調査対象としています。
当初は、調査対象でないと述べながら、どの時点で貴委員
会が⽅針の転換をしたのかは分かりませんが、これは明らかな⽭盾ではないでしょうか。
中居⽒
は貴委員会からの説明により、当初は、調査に協⼒する⼀協⼒者として、積極的に守秘義務を解
除して調査に臨もうとしました。
しかし、貴委員会から本事案は調査対象ではないものとして説
明を受けたため、その前提で対応したところ、結果として中居⽒の知らない間に本事案が調査対
象となり、本調査報告書において、2023 年 6 ⽉ 2 ⽇のことを、中居⽒に適正な⼿続を踏ませる
ことなく性暴⼒と誤認し、さらにこれを積極的に世間に晒したことに、中居⽒は「愕然とした」
「驚愕だった」と述べています。
(3) また、貴回答書(4⾴)は、「当委員会からの上記説明の趣旨は、2⼈の密室で何が⾏われた
かは⼥性Aの⼈権及びプライバシーに関わる事項を含むものであること、双⽅の間で守秘義務を
負う⽰談契約が成⽴していたことから、当委員会が作成する調査報告書にその具体的な状況や⾏
為態様についての内容を記載することは想定しておらず、仮にこの点について双⽅のヒアリング
を⾏うことができなくても、その前後の客観的状況(上記説明とメールでは「前⾜と後⾜」と述
べています)について調査をして事実認定をすることができれば、本事案について当委員会が評
価をすることは可能である旨を伝えたものであり、中居⽒代理⼈もこの趣旨をご理解されていた
と思われます」と述べておられます。
しかし、これは、極めて不合理な主張であり、到底受け⼊
れることはできません。
「2⼈の密室で何が⾏われたかが直接の調査対象ではな」い、と同じメ
ールで明⾔されていることと、全く⽭盾しています。
守秘義務の範囲について
(1) 不利益認定を⾏ったことについて
貴委員会は、両者間に守秘義務が存在していることを把握していたにも関わらず、その守秘義
務の詳細について確認することを怠り、中居⽒が守秘義務を解除しないということも根拠の⼀つ
として、不利益認定を⾏ないました。
本調査報告書 28 ⾴にあるように、当初より相⼿⽅⼥性はフジテレビにも「誰にも⾔ってほし
くない。⼤ごとにもしてほしくない」等と、アナウンサー室⻑である上司に告げており、フジテ
レビは、ごく限られた社員のみに情報共有をし、対応していたとのことです。
中居⽒に対して
も、相⼿⼥性側代理⼈弁護⼠を介して、同様の強い要望がありました。
また、双⽅には、⼀般的
に規定されるものよりも強い守秘義務が課せられていました。
また、中居⽒は、2025 年 1 ⽉ 9 ⽇に公式ウェブサイトでコメントを発表する際に、事前に相
⼿⼥性側代理⼈に対して当該コメントの⽂案を⽰したところ、相⼿⼥性側代理⼈から修正が⼊
り、守秘義務を尊重する観点から、これを受け⼊れています。
当職らが、その経緯や修正前後の
⽂章を⽐較し確認したところ、相⼿⼥性側代理⼈からの修正要求によって、中居⽒本⼈の本来の
意図が伝わらず、誤解を招きかねない⽂章になってしまったと思料いたします。
貴委員会のヒアリングに際しても、守秘義務を解除する場合には、解除に伴う賠償義務が発⽣
する可能性があることから、中居⽒前代理⼈から守秘義務の解除については配慮をしてほしいと
の申し出をしたにもかかわらず、貴委員会は、本件の守秘義務の詳細や解除の定めについての詳
しい確認は⾏いませんでした。
それどころか、中居⽒に対し、やましいことがあるから守秘義務
に応じなかった等と勝⼿に解釈をし、中居⽒が解除しなかったこと⾃体を不利益認定の根拠の⼀
つにしました。
(2) 守秘義務範囲の誤認について
中居⽒と相⼿⽅⼥性の間には、⽰談により広範な守秘義務が課せられていますが、貴委員会か
ら、部屋に⼊って出るまで以外のことについては聞かざるを得ない、との申し⼊れがあったこと
から、中居⽒前代理⼈弁護⼠と相⼿⽅⼥性代理⼈弁護⼠とで協議をした結果、合意書上の守秘義
務が継続されていることを前提とした状況で、貴委員会のヒアリングに応じることとしました。
しかし、貴委員会は、当事者間の守秘義務の範囲を正確には把握しないまま、中居⽒と相⼿⽅⼥
性との間の守秘義務対象を誤認し、中居⽒と相⼿⽅⼥性との守秘義務の範囲内である秘匿情報
を、本調査報告書の公表版に無断掲載し、公表しました。
また、当事者間の⽰談書において広範
な守秘義務条項が存続しているにもかかわらず、解除費⽤の有無や対象範囲を確認せずに、中居
⽒が「守秘義務解除に応じなかった態度」を不利益認定の根拠としたことは、貴委員会による両
名に対する守秘義務違反やプライバシー侵害に当たる可能性のある、極めて重⼤な問題です。
貴委員会からは、中居⽒に対して、中居⽒が提供していない、守秘義務の範囲に該当する箇所
を、公開版の本調査報告書で公開したいがよいかという事前の確認は、⼀切ありませんでした。
仮に、上記該当箇所について、貴委員会が作成した公表版の本調査報告書に掲載されることを、
相⼿⽅⼥性が同意をしていたのだとすると、相⼿⽅⼥性側は守秘義務違反に該当してしまいます
ので、相⼿⽅⼥性側が守秘義務違反をして、情報の公開に同意をしたとは思えません。
これは、貴委員会が当事者に確認もせずに、勝⼿に守秘義務の範囲を誤って捉え公表したこと
により、貴委員会が中居⽒及び相⼿⽅⼥性の合意について、権利侵害をおこなったことを意味す
るのであり、明らかに貴委員会の落ち度であるといわざるを得ません。
(3) 証拠受取の拒否
上記貴委員会の落ち度に関連し、中居⽒は、6時間のヒアリングの最中に、守秘義務の範囲も
含めて確認をしてほしいと、貴委員会に証拠を持参し、提⽰しています。
しかし、貴委員会は、
その証拠は要しないとして、⾒ることすら断った経緯があることを指摘しておきます。
結語
貴委員会が、依頼企業の委嘱事項を調査するという本ガイドラインの想定を超える調査・評価を⾏
い、中居⽒に具体的損害を与えた事実は、看過できません。
中居⽒は、貴委員会の調査に対する協⼒
者であり、依頼企業とは別⼈格の第三者です。
よって、貴委員会は、速やかに、本調査報告書の調査範囲を逸脱して、適正⼿続を経ることなく、
中居⽒の⼈権を侵害した問題点を認め、中居⽒の名誉・社会的信⽤の回復のために、貴委員会のなし
得るすべてのことを⾏うよう強く要求いたします。
以上
◆相手女性側(女性A側)代理人コメント
本日付の中居氏代理人の文書はあくまで第三者委員会宛のものですので、女性Aの側としてはコメントする立場にはありません。
しかしながら、この文書の中で、女性Aとの関係性やメールのやりとりの内容、さらに1月9日に中居氏が発表したコメントに関する当時の中居氏の代理人と女性A代理人とのやりとり等の経緯について言及されている部分は、事実と異なるものであり、看過できないと考えております。
また、報道機関に公表する文書において、あえて中居氏がこのような言及を行ったことは、女性Aに対するさらなる加害(二次加害)に他ならないと代理人としては考えています。なお、今回の文書公表の前に、中居氏代理人から事実の確認やメール等の当時の証拠の提供を求められたことはありません。
報道機関の皆さまにおかれましては、今回の中居氏側の文書によって、被害者がさらに攻撃を受けたり憶測に基づく誹謗中傷にさらされるようなことがないよう、適切なご対応をお願いいたします。



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